子供の歯並びの矯正はいつから?費用は?
お子様の矯正治療を検討中の方へ
お子様の歯並びが気になる・矯正治療を受けさせたいという保護者様は、近年ますます増加傾向にあります。見た目だけでなく機能性(咬み合わせ)、清掃性(歯磨きのしやすさ)も改善されるため、お子様のお口の健康、心身の成長のためにはとても喜ばしいことです。
お子様の矯正治療は、6~12歳頃の混合歯列期に行う「Ⅰ期治療」と、12歳以降の永久歯列期に行う「Ⅱ期治療」に分けられます。ですのでこの期間であれば、基本的にいつでも矯正治療は可能です。
ただし、当然ながら歯並びの乱れがひどくなってからでは、それだけ大掛かりな治療が必要になり、時間と費用がかかります。お子様の歯並びが気になる場合には、その程度にかかわらず、5~6歳頃に一度ご相談ください。
その後はお子様のかかりつけ医として、適切な時期に適切な矯正方法をご提案させていただきます。もちろん、矯正治療が不要なまま、永久歯のきれいな歯並びが完成すればそれが一番です。
子供の矯正治療は2種類
Ⅰ期治療
乳歯が抜け、永久歯が生え揃うまでの「混合歯列期」に行う治療です。年齢でいうと、6~12歳頃が該当します。
主に顎の適切な成長を促す治療を行います。顎が適切に成長することで、永久歯がきれいに並ぶスペースが確保できます。
当院では、「床矯正装置」と呼ばれる装置を使用します。
Ⅱ期治療
永久歯が生え揃ってからの「永久歯列期」に行う治療です。年齢でいうと、12歳以降が該当します。
歯を動かす矯正装置を使い、永久歯を適切な位置に移動させます。基本的に、大人の矯正治療(成人矯正)と同じ装置を使用することができます。
当院では、「ワイヤー矯正装置」を使用します。
子供のうちに矯正治療を行うメリット
虫歯・歯周病予防
歯が重なったりでこぼこしていると、歯ブラシがきれいにあたりません。また、食べ物のカスも引っかかりやすくなります。
歯がきれいに並ぶことで、食べ物が引っかかりにくく、かつ歯磨きが易しくなり、虫歯や将来的な歯周病のリスクを低減させます。
かみ合わせの改善により体の成長や脳の発達を助ける
矯正治療では、かみ合わせも考慮して治療を行います。前歯は前歯の、奥歯は奥歯の正しい役割を果たし、適切に「噛む」ことができれば、何でも食べられるようになります。また、栄養の吸収効率の向上、脳への刺激も期待できます。
見た目のコンプレックスを改善
成長するに従って、歯並びの見た目を気にするお子様が増えていきます。矯正治療により現在の、あるいは将来的なコンプレックスの解消を図ることができます。
当院が扱う矯正装置
床矯正装置
Ⅰ期治療で使用します。
顎の適切な成長を促し、永久歯がきれいに並ぶために必要なスペースを確保します。
装置は簡単に着脱でき、歯磨きの際のストレスもありません。
ワイヤー矯正装置
Ⅱ期治療で使用します。
歯に取り付けたブラケットにワイヤーを通した装置です。ワイヤーの力で歯を動かします。ほとんどすべての症例に対応できる、万能型です。
MFTによる筋機能トレーニング
口呼吸、指しゃぶり、舌の癖などが、お口まわりの筋機能が適切な発達を妨げ、歯並びの乱れの原因になっていることがあります。
当院では、これらの筋肉の機能の適切な発達を促す、MFT(口腔筋機能療法)を導入しております。お子様のうちに取り組んでおくことで、お口まわりの筋肉がバランス良く鍛えられ、歯並びの乱れをはじめとする口腔トラブルの予防になります。
子供の矯正治療の流れ
1カウンセリング
まずは保護者様の気になる点をお伺いします。その上でお子様のお口を拝見し、歯並びの状態や顎の成長の程度を確認します。
- 当院では月に2回、日本矯正歯科学会認定医が矯正治療を行っております。
矯正診療日に予約制の個別無料相談会を実施しております。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
2検査
レントゲン撮影や咬み合わせの検査を行います。矯正治療が必要なのかどうか、歯科医の見立てをお伝えします。
3矯正治療の説明
どの装置で、いつから治療を開始するのか、治療期間はどれくらいになるのか、費用などについて説明いたします。
4矯正治療の開始
治療内容や費用にご同意いただけましたら、治療を開始します。
子供の矯正の費用について
※消費税込の表記です。
相談料 | 無料カウンセリング実施 |
---|---|
1期治療 | 363,000円 |
2期治療 | 385,000円 |
調整料 | 1回:4,400円 |
総額 | Ⅰ期治療+Ⅱ期治療:約1,045,000円 |
※動的治療が終了した後、数ヶ月~半年ごとのチェックが必要となります。(1回:約3,300円)
子供の矯正は医療費控除の対象です
お子様の矯正治療は、医療費控除の対象です。
医療費控除とは、1年間に家族で支払った医療費が10万円を超えたときに、確定申告で控除申請を行うことで、所得に応じた控除が受けられる制度です。
窓口で支払った費用はもちろん、通院のためにかかった交通費も、“医療費”として合算できます。(小さなお子様の付き添いで必要になる保護者様の交通費も同様に合算できます)
領収書は大切に保管しておき、医療費が10万円を超えた場合には、忘れずに申請されることをおすすめします。